2019-06-21 第198回国会 衆議院 本会議 第31号
さらに、昨年五月三十一日、大阪地検特捜部は、市民団体などから背任罪、公用文書等毀棄罪、虚偽有印公文書作成、同行使罪、証拠隠滅罪等で告発された佐川元財務省理財局長を始めとする財務省幹部、近畿財務局職員、大阪航空局職員ら三十八人全員を不起訴処分としました。不起訴処分でも、大阪地検特捜部は異例の記者会見を行い、十九人は嫌疑不十分、十九人が嫌疑なしということで分けて、会見をされていらっしゃいます。
さらに、昨年五月三十一日、大阪地検特捜部は、市民団体などから背任罪、公用文書等毀棄罪、虚偽有印公文書作成、同行使罪、証拠隠滅罪等で告発された佐川元財務省理財局長を始めとする財務省幹部、近畿財務局職員、大阪航空局職員ら三十八人全員を不起訴処分としました。不起訴処分でも、大阪地検特捜部は異例の記者会見を行い、十九人は嫌疑不十分、十九人が嫌疑なしということで分けて、会見をされていらっしゃいます。
さらに、公用文書という観点からは、刑法二百五十八条には公用文書等毀棄罪が規定されておりまして、三月以上七年以下の懲役となっております。 以上でございます。
大阪地検特捜部は、破棄したとされていた森友学園との交渉記録について、公文書等毀棄罪などの容疑で告発を受理して捜査をしていますけれども、この公文書の改ざんとか隠蔽のために公文書廃棄、こういうことが本当に許されていいのかという話なんですよ。 これはどういうふうに梶山大臣は思っていらっしゃいますか。
現行の公文書管理法やガイドラインにおいては罰則が規定されておりませんが、公文書に関しては、刑法において、公用文書等毀棄罪、虚偽公文書作成罪が既に規定されているところでございます。また、不適切な公文書管理を行った職員については、国家公務員法に基づき、事案によって懲戒処分が行われることもあるということでございます。
○田中(愛)政府参考人 現行の公文書管理法やガイドラインにおいては罰則が規定されていないところでございますが、公文書に関しましては、刑法において、公用文書等毀棄罪、虚偽公文書作成罪が既に規定されているところでございます。 また、不適切な公文書管理を行った職員については、国家公務員法に基づき、事案によって懲戒処分が行われることもあるということでございます。
○梶山国務大臣 ガイドラインには罰則が規定をされておりませんけれども、刑法において、公務所で用いる文書又は電磁的記録を毀棄した者を罰する公用文書等毀棄罪、公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造することを罰する虚偽公文書作成罪があります。
その上で、お尋ねの刑事告発の状況でございますけれども、これまでの報道等を見る限り、近畿財務局のみならず、財務省本省の職員についても、公文書等毀棄罪、証拠隠滅罪、虚偽公文書作成罪などの疑いにより刑事告発を受けているものと、報道を通じて承知をしております。
公文書偽造あるいは変造罪、虚偽公文書作成罪、公用文書毀棄罪、こういったことが主に言われておりますけれども、それぞれ構成要件に該当するかといえば、公文書の偽造、変造というのは、残念ながらというか、公文書を作成した部署が手を加えた場合は、これは該当しないということになっている。つまり、他人が書き換えたときに公文書偽造、変造が該当するということになっているわけです。
○梶山国務大臣 公文書に関しましては、先ほど委員からも御指摘ありましたように、刑法において、公用文書等毀棄罪、虚偽公文書作成罪が既に今規定をされているところであります。
憲法六十二条に基づく国政調査権の行使を妨害、公文書改ざんという公文書管理法違反、改ざんした文書を公開するという情報公開法違反、改ざん後の文書を提出し、これを真正なものであると説明した会計検査院法違反、刑法違反、公文書偽造罪、公文書変造等罪、虚偽公文書作成、公文書毀棄罪、偽造公文書行使等罪、偽計業務妨害罪等。
今回の、特に公文書等に関して、森友学園についてですけれども、該当する可能性のある罪として挙げられているのは、公務員職権濫用罪、背任罪、偽計業務妨害罪、虚偽公文書作成罪、公文書偽造罪、公文書変造罪、公用文書毀棄罪、証拠隠滅罪、さまざまなものが専門家によって指摘をされています。とんでもない事態です。
また、削除だけであれば公用文書毀棄罪とか、いろいろとあるんですけれども、どういう法律を念頭にあるいは謝罪しておられるのか。それについて、まず、理財局長にお聞きしたいと思います。
公文書に関しましては、刑法において、公務所で用いる文書又は電磁的記録を毀棄した者を罰する刑法第二百五十八条の公用文書等毀棄罪のほか、公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造することを罰する刑法の第百五十六条ですけど、虚偽公文書作成罪が既に規定をされているところであります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 公文書に関しては、刑法において、公務所で用いる文書又は電磁的記録を毀棄した者を罰する公文書等毀棄罪、公務員がその職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造することを罰する虚偽公文書作成罪が既に規定されているところであります。
公用文書等毀棄罪というのは、公用所、つまり、官公庁その他公務員が職務を行うところの用に供する文書または電磁的記録を毀棄する犯罪のことであって、毀棄というのは、文書を破り捨て、あるいは電磁的記録を消去するなど、文書の効用を害する行為のことであります。 これは、最高裁の判決、判例では、対象となる文書は作成中の文書でも構わず、そして、文書を持ち出して隠匿する行為も当たるとしております。
隠蔽の事実さえ認めない曖昧な姿勢をとるというのは、今申し上げた公用文書等毀棄罪に抵触することを避けるためではないかということも出てまいります。 七月二十四日の衆議院予算委員会での私の質問に、稲田元大臣は、「二月十五日、確かに、国会の打ち合わせを断続的にやっておりました。そして、その中において陸幕長が来られた回もあったと思います。」と答弁をしております。
刑法二百五十八条に規定されている公用文書等毀棄罪、これは、懲役三カ月以上七年以下という非常に重い刑になる。隠蔽を指示した者も教唆犯になります。 小野寺大臣には、そういう疑いのある問題だという認識はおありでしょうか。
今ちょうど、森友学園の問題で、財務省が公文書を廃棄したのではないか、これが違法ではないかというふうに有識者からも指摘されているところでございますが、この公用文書等毀棄罪、七年以下の懲役ですから、重大な犯罪には形式的に該当しますよね。かつ、これは、金銭的利益とは関係ないですけれども、今の説明だと、組織的犯罪に当たればいいんだということであります。
公文書毀棄罪というのは結構重いですよ。文書管理者として不適切だと私は思います。 事実関係について確認をする必要がありますので、当時の文書責任者、この三人ですね、それから必要であれば鳩山元総理もこの委員会に呼んで、そして直接確認する必要があると思います。 まず、内閣官房、文書を管理しているか、答えてください。
まさに、今回の法の抜け穴が明らかになっていて、過失で廃棄なら公文書管理法違反、故意であれば公文書毀棄罪ということでございます。毀棄罪は、懲役三月以上七年以下という非常に厳しい罰則の規定もございます。
先日の参考人質疑で、高山佳奈子京大教授は、今回の対象犯罪から公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法違反が全て除外されていること、並びに特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪も除外されている、あるいは組織的な経済犯罪、さらには公用文書、電磁的記録の毀棄罪なども除外されていることを指摘され、これらはTOC条約との関連でいえばTOC条約が犯罪化しようとしていることに反するのではないかという提起をされました。
それから、公用文書、電磁的記録の毀棄罪などのような重大な犯罪類型が除外されています。 もう一つの類型は、組織的な経済犯罪が除かれている。これも条約との関連では問題となる点です。
そして、非常にこれ話題になっておるわけでありますけれども、この言葉をちょっと紹介いたしますと、この森友問題の国有地を八億円もの値引きをして売却したとなると会計検査の検査対象になるのは当然で、最低五年間は文書を保持していかなければならないと、もしこの交渉記録を故意に破棄していたら刑法の公文書等毀棄罪に該当するのではないかと、こういうような発言がなされているところでありますけれども、私は、本当にこれ、官僚